新しいタイプの不動産会社を目指します! 不動産のプロフェッショナルとして、法律的に論理的にお客様の信頼にお答えします。
住宅ローンなどの借入金のある人(債務者)が返済不能になった時に、金融機関(債権者)の同意を得て、住宅を売却し、借入金の返済を行うことです。
金融機関のメリット(債権者)
返済不能になった人(債務者)
任意売却により住宅などの不動産を売却しても、借入金の金額を返済できるわけではありません。
しかし、任意売却後の返済について、債権者である金融機関はかなり柔軟に対応してくれます。
生活の状況に合わせた無理のない返済も可能になります。
また、当社では弁護士及び司法書士と提携していますので、任意売却後のアフターケアも責任を持って行っています。
任意売却を行うにあたって、債務者の方から事前に費用をお預かりすることはありません。
相談料等の費用も一切かかりません。
それは、任意売却により不動産を売却したときに、金融機関が受け取る売買代金の中から不動産業者としての仲介手数料が配分されるからです。